国からの通達に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である組合員に係る傷病手当金」を令和2年1月1日施行し、この傷病手当金を支給できるように規約を改正しました。
種 別 | 対象可否 |
甲1種組合員 | 上記条件に該当する方は〇 (個人事業主は×) |
乙1、2種組合員 | 〇 |
家 族 | × |
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額✕2/3✕日数
注)1日当たり支給限度額 30,887円
令和2年1月1日~令和5年3月31日 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)