静岡県歯科医師国民健康保険組合
Shizuoka Prefecture Dental Physician National Health Insurance Society

静岡県歯科医師
国民健康保険組合

新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に係る傷病手当金について

●新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に係る傷病手当金について

国からの通達に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である組合員に係る傷病手当金」を令和2年1月1日施行し、この傷病手当金を支給できるように規約を改正しました。

●対象者
  1. 給与等の支払いを受けている者(被用者)である組合員 *ただし後期高齢者組合員を除く
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき
  3. 療養のため労務に服することができないとき
  4. 上記2.の期間において、給与等の全部又は一部を受けることができない者
種   別 対象可否
甲1種組合員 上記条件に該当する方は〇
(個人事業主は×)
乙1、2種組合員
家   族 ×
●支給の対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日

●支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額✕2/3✕日数
 注)1日当たり支給限度額 30,887円

●適用期間

令和2年1月1日~令和5年3月31日 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

●その他
  1. 業務上(勤務中)の事由による疾病が原因のときは、労災保険の休業補償給付の対象となり、当国保組合の傷病手当金は支給されません。
    労災保険につきましては、労働基準監督署へお問い合わせください。
  2. 支給を受けようとするときは、国保組合へ申請が必要です。
    申請書につきましては、国保組合へお問い合わせください。